2018年3月20日火曜日

「技適」なしスマホを使うと罰せられる?  覚えておきたい技適の話

 この記事を読んでいる方のほとんどがスマートフォン携帯電話を持っていると思うが、あなたは「技適マーク」をご存じだろうか。端末背面やバッテリーパックを外した部分に印字されているマークを見かけたことがある人もいるだろう。

 技適は技術基準が守られていることを簡易な方法で確認する(マークの有無を確認する)ための制度で、「電気通信事業法に基づく、技術基準適合認定」と「電波法に基づく技術基準適合証明」の2種がある。技適マークのない海外製スマホやBluetoothイヤフォンなどを日本で使うと電波法違反になる。

 無線局(無線機器)は、許可されている周波数や出力以外の電波を出すことがないよう、検査に合格し無線局免許を受ける必要があり、携帯電話も例外ではない。しかし、既に1億6000万台を超える携帯電話全てを検査して免許を交付するのは現実的でないため、技適マークを取得すれば「キャリアが包括的に無線局免許を取得」(電波法第27条の2)でき、国内利用が可能になるというわけだ。

 このように法令で厳しく禁止しているのは、許可されていない周波数の電波を発信すると他の電波と混信して通信に影響を及ぼす可能性があるため。電波法第110条では、不法無線局(無線機器)を使った場合は「一年以下の懲役または100万円以下の罰金に処する」場合があるとしている。

 今は通販サイトなどで海外製SIMロックフリースマートフォンやBluetooth製品を気軽に購入でき、技適マークの有無をよく確認せずにこれらの製品を使ってしまっている人もいるだろう。

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